「介護保険」利用者負担の見直し
2018年5月15日平成30年8月から公的介護保険制度の利用者負担割合が見直しされます。今後どのようになるのか見ていきたいと思います。
(1)公的介護保険制度の利用者負担割合の見直し
厚生労働省の発表によると、現役世帯並みの所得のある者の利用者負担割合の見直しが、平成30年8月より行われます。
平成28年4月月報の介護保険事業状況報告において、受給者全体は496万人ですが、このうち在宅サービス360万人、施設・住居系136万人(うち特別養護老人ホーム56万人)となっています。
3割負担となる方の推計などについてまとめると、以下のとおりです。
(単位:万人)
在宅サービス 施設・住居系 特養 合計
受給者数(実績) 360 136 56 496
3割負担(推計) 13 4 1 16
うち負担増 11 1 0 12
(対受給者数) (3%) (1%) (0%) (3%)
特別養護老人ホーム入所者の一般的な費用負担の2割相当分は、既に4万4千4百円の上限に当たっているため、3割負担となっても、負担増となる方はほとんどいません。
(2)利用者負担割合
改正により利用者負担割合が2割から3割となる方の年金収入等は、今後具体的に政令で定められる予定となっています。
現時点では「合計所得金額(給与収入や事業収入等から給与所得控除や必要経費を控除した額)220万円以上」かつ「年金収入+その他の合計所得金額340万円以上(単身世帯の場合、夫婦世帯の場合463万円以上)」とすることを想定されており、単身で年金収入のみの場合344万円以上に相当します。
2割負担者については、上記に該当しない「合計所得金額160万円以上」かつ「年金収入+その他合計所得金額280万円以上(単身世帯の場合、夫婦世帯の場合346万円以上)」の方であり、単身で年金収入のみの場合280万円に相当します。
また、それ以外の多くの方は1割負担です。
(3)まとめ
高齢化にともない、今後、公的介護保険の保険料や利用者負担の仕組みが変化していくことが予想されます。介護に対しどのような形で準備した方がよいのか考えてみるのも良いかもしれません。
※掲載内容は、2017年07月17日時点での法律等をもとに作成したものです。
HPH180501-008-01