40年ぶりに、遺産相続などに関する民法が改正される見通しとなりました。
2018年8月7日
この2018年3月に遺産相続などに関する民法改正案が閣議決定されました。
相続分野の見直しは、なんと40年ぶりのことで、新聞記事やマネー雑誌で大きく取り上げられています。今国会で成立すれば2022年春にも施行される予定です。
改正の背景
今回の改正では、残された配偶者の保護を強化することが柱となっています。
今後、加速度的に高齢化が進み、「多死社会」と言われる時代がすぐそこまで迫っています。2001年1年間で97万人が亡くなっていますが、社会保障・人口問題研究所の推計によれば、死亡者数はこの先、右肩上がりに増加し、ピークを迎える2038年には170万人が亡くなるとされています。
その中で、残された配偶者が生活に困窮するのを防ぐ仕組みづくりが法制面でも必要であるという認識が改正の背景にあるようです。
改訂ポイント
改正ポイントとしてまず、配偶者自身が亡くなるまで今の住居に住める配偶者居住権を新設します。
総務省の平成26年全国消費実態調査によると、2人以上世帯の家計資産に占める不動産の割合は全国平均で約66・5%に上ります。子供がいる場合の配偶者の法定相続分は遺産の2分の1のため、法定相続分で分割した場合、子供の取り分を捻出するため家を売却するなどの必要性に迫られ、最悪住むことができなくなってしまう恐れがあります。
そこで要綱案では、住んでいる家に限って所有権とは別に「配偶者居住権」を新設しました。この権利を設定すると、他者がその家の所有権を持っていても、配偶者は住み続けることができるようになるのです。
これ以外にも配偶者優遇として、結婚してから20年以上たった夫婦に限り、配偶者から遺言による遺贈もしくは贈与された居住用の家は遺産分割の対象から外せる規定も設けられました。
これらの改正によって、配偶者は相続で他の相続人ともめても、住んでいた家を失わずに住めるうえに、生活に必要な現金も相続しやすくなります。
このほか改正案では、自筆証書遺言を法務局に預けられるようにする制度を新設しました。これにより偽造・変造や紛失などのリスクを減らすことができるようになります。また、被相続人の預貯金を遺産分割前に引き出せるようにする制度の創設や被相続人の介護などをした相続人以外の親族が、相続人に金銭を請求できるようにすることなども盛り込まれました。
改正案が成立した場合、私たちにどのような影響を及ぼすのか施行まで時間がありますので、しっかり確認しておきましょう。
HPH180801-003-01