病気ケガの入院時の所得補償【傷病手当金】
2019年3月5日今回は、「傷病手当金」についてお話いたします。
傷病手当金は、どうすればもらえるの?
支給期間はどのくらい?いくらもらえるの?と疑問があると思います。
それぞれについて記載させていただきます。
◆傷病手当金の支給要件
①療養のために働くことができないこと
この期間については、退院後ご自宅で療養している場合も対象になります。
②継続した3日の待期を満たしていること
継続した3日については、療養のために働くことができなかったとしても支給されません。
◆傷病手当金の支給期間
傷病手当金の支給開始から1年6か月
◆傷病手当金の計算
傷病手当金の支給額は、次の計算により決定されます。
【 直近の継続した12か月間の標準報酬月額の平均額/30 × 2/3相当額 】
直近の月が12ヵ月未満の場合は、直近の平均額/30 又は 全被保険者の平均額のうち、いずれか少ない額となります。
入院した場合にどのくらいの費用が必要なの?
◆直近の入院時の自己負担費用「1日あたりの自己負担費用」
1日 19,800円
(注1):過去5年間に入院し、自己負担を支払った人をベースに集計。
(注2):高額療養費制度を利用した場合は利用後の金額。
(注3):治療費・食事代・差額ベッド代に加え、交通費(見舞いに来る家族の交通費も含む)や衣類、日用品費などを含む。
<生命保険文化センター「生活保障に関する調査」/平成28年度>
◆主な病気の平均入院日数
悪性新生物 19.9日
精神及び行動の障害 291.9日
循環器系の疾患 43.3日
病気になったときに、入院費等の費用が気になってしまうかもしれませんが、もしもの場合は治療に専念したいですね。
「傷病手当金だけでは不安」という方は、生命保険でも就業不能時に収入の減少を補ってくれる保険や、入院費用を補ってくれる保険などもございますので、ぜひ《平和堂ほけん あるプラス》でご相談ください。
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