知っておきたい退職金優遇税制
2018年9月25日
退職金の優遇税制をご存じでしょうか?若いサラリーマンには馴染みがないかもしれませんが、退職時期が近づくに従い身近なものになってきます。
退職一時金の特徴
退職一時金は退職所得として、給与所得や不動産所得、雑所得などとは合算されず個別に所得税の税率が適用されます(分離課税方式)。
税負担が軽くなるよう特別に扱われる理由は、退職金が長年の勤務に対する功労・慰労を意味する対価であり、退職金を受け取る本人にとって、老後の生活の保障となる場合が多いためです。
実際、長年勤務したサラリーマンが例えば1500万円の退職金を受け取ったとしても、現在の給与と合算して課税されてしまうと、4割近く税金を取られてしまう可能性もあり、老後の生活が脅かされてしまうため、税が優遇されるのです。
同様の理由で、控除が手厚いのも特徴です。
勤続20年以下では、40万円×勤続年数が退職所得控除額となります。
さらに勤続20年超の人は、20年を超える部分について70万円×勤続年数が退職所得控除額となる仕組みとなっています。
実際の課税対象となる退職所得は、退職一時金からこの控除額を引いた後の額の1/2となるため相当控除が厚いといえます。20年を超える部分の控除額が増額されているのは、長年の勤続に対するいわゆるご褒美的は意味合いが強いのではないかと思います。これまでの日本における終身雇用の中で培われたものといえるでしょう。
多様化する働き方への対応
ところが、働き方改革が叫ばれ、「同一賃金、同一労働」「ダイバーシティ」等の言葉が生まれ、終身雇用が必ずしも美徳とはならない世の中になってきました。
慢性的な人手不足により、人材の流動化も進んでいくでしょう。このような世間の流れに対し、1つの会社に居続けたほうが退職一時金の手取りが有利になることを意味する退職金優遇税制は必ずしも時代の要請に合っていないのかもしれません。
昨年11月に公表された政府税制調査会の中間報告書に「退職所得控除は勤続期間が20年を超えると控除額が急増する仕組みになっていることが、転職に対して中立的ではなく、働き方の多様化を想定していないとの指摘がある」との一文が加えられました。
日本の終身雇用慣行が縮小し転職が一般的になる中で、現行制度は転職者に不利な内容となっており、これを解消するというわけです。今後の税制改正で退職一時金の控除制度見直しも、多様な働き方への対応という流れの中で議論される可能性が高まっています。
勤続20年超の優遇部分が見直しの対象になるとは思われますが、1つの会社に勤続20年超の人にとっては増税になってしまいます。また分離課税をどうするかの議論もあるでしょう。
老後の資産形成にも影響する話題ですので、今後の制度設計の議論に注目です。
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