個人年金保険の受取方
2018年11月27日今回は個人年金保険の受取方についてお話しします。
せっかく貯蓄してきた年金ですので、失敗をせず、できるだけ多くのお金を受け取るために、以下のポイントを押さえておきましょう!
保険料負担(支払)者と年金受取人は同一にする
例えば保険料負担者がご主人様、年金受取人が奥様の場合、年金の受取開始時にその時点の年金の評価額に贈与税がかかり、2年目以降の年金受取には初年度の評価額から運用で増えた部分に所得税がかかってしまいます。
年金開始時に一括受け取りをせず、毎年年金を受け取る
一括受取をすると、一時所得の計算方法は、[総収入金額-必要経費-50万円(特別控除)]です。簡単に言うと、最終的に元本より50万円以上増えた分が課税対象になります。
本来の年金の受け取り方どおり、毎年年金を受け取る場合は雑所得となります。雑所得の計算方法は、[総収入金額-必要経費]です。
元本より50万以上増えていない限り、税金面では一括受取の方が税金がかからない分良くも見えますが、多くの場合、年金受け取りをした方が受け取り金額が大きくなります。
ちなみに、養老保険等の満期保険金や、解約返戻金も、年金受け取りできる場合もあります。
すこし難しい話になりましたが、当店でご加入したものではない保険でも、ぜひ私どもにご相談ください。
あなたにぴったりの受け取り方をご提案しますよ!
HPH181004-004-01