転勤になった!住宅ローン控除はどうなる?
2018年7月10日今回は会社からの転任の命令に伴い転居することになった場合(転勤になった場合)、住宅ローン控除の適用を受けておられた方が引き続き受けることができるのか?についてお話させて頂きたいと思います。
単身赴任の場合とご家族と一緒に転勤となった場合では、下記のように取り扱いが異なります。
<単身赴任された場合>
単身赴任の場合は、残された家族が住み続けていることで「引き続きその者の居住の用に供している」とみなされ、住宅ローン控除を受け続けることができます。
<ご家族と一緒に転勤された場合>
平成15年4月1日以後の転勤等で転居した場合、転居期間中の住宅ローン控除は受けられなくなります。
ただしその後、再びマイホームに戻ってきたときに控除期間が残っていれば、住宅ローン控除を再適用することができます。例えば最初の5年分の控除を受けてから転勤等で転居し、2年後に戻ってきた場合、残りの期間3年分の控除が再適用されます。
転勤が終わり、住宅ローン控除の再適用を受けるためには、「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」を転勤による転居前に所轄税務署に提出する必要があります。
私も数年前転勤になり、引越の段ボールに囲まれながら、上記の届出書を書いた経験があります。転勤に伴い荷造りや引越先探し、各種住所変更手続き等でお忙しいかと思いますが、届出書の提出をお忘れにならないようにして下さい。
個人の方にとって、税制面で大きな恩恵が受けられる「住宅ローン控除」制度ですので、税務署等で詳細をご確認のうえ、制度を有効に活用下さいね。
≪平和堂ほけん あるプラス≫アル・プラザあまがさき 冨山(とみやま)
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