子育て中の時短ママさん必見!2つの申請書類
2018年12月4日会社員の女性が出産されると、産休や育休に入られる方が多いと思いますが、育休明けに復帰し働かれる場合、時短になるケースが多いかと思います。そうすると、当然給料はその前と比べれば低くなりますが、低くなると厚生年金保険料や健康保険料など、社会保険料も低くなります。つまり、将来もらえる年金も少なくなってしまいます。これは女性にとって不利。子育て促進に繋がりません。
という事で、ぜひ知っておいて頂きたいのが下記の制度です。
養育期間標準報酬月額特例申出書
この書類を年金機構に提出すると、時短勤務によって社会保険料の負担が少なくなったとしても、老後の年金は産休前と同じ社会保険料を負担としたとして計算してくれます。(※会社の人事・総務の方を経由して提出する事になります。)
「支払う社会保険料は少ないまま、将来もらえる年金額は多く確保する事ができる」というもので、デメリットは特に無いと言える制度です。 子どもが3歳になるまで受けられる制度ですが、日本のこういった制度はあくまでも「申請主義」ですので、誰かが「申請しなくていいの?」と聞いてくれる事はまずありません。
申請書類は、こちら←クリック (日本年金機構のHP)
育児休業等終了時報酬月額変更届
さて、「時短ママは収入が下がるので、社会保険料の負担が下がる」ということでしたが、社会保険料は9月改定の10月実施ですから、9月まではフルタイムの時の社会保険料がかかってきます。タイムラグがあるのがツライところですね・・・でも!こちらも下記書類を年金機構に提出することで、復帰後に働いた3ヶ月間の平均報酬月額の平均額が決定し、その翌月から改定されることによって、実際の報酬に応じた標準報酬月額(保険料負担)となります。
申請書類は、こちら←クリック (日本年金機構のHP)
この二つの申請が出来る事をきっちりおさえていただければ、子育ての際に一つ安心できる材料になるのではないでしょうか。 後者だけ行っても社会保険料は下がりますが、老後の年金までも下がってしまいますので、両方ともきちんと申請する事が大切です。
ちなみに、前者の「養育期間標準報酬月額特例申出書」の時効は2年ですので、2年前までは遡って調整する事ができます。 戸籍抄本や住民票の写しが申請には必要になってきますが、将来の年金額が少しでも多く貰える様になるなら、申請しておくに越した事はないと思います。
詳細についてお知りになりたい方は、担当将来設計士までお声がけ下さい
HPH181107-004-01