入院時食事療養費
2018年5月2日今回は「入院した場合の食事の費用」についてお話いたします。
(1)入院した場合の食事の費用はどのくらい?
入院した場合、医療費などは高額療養費制度により一定限度額を超えた場合は高額療養費として支給されることになりますが、食事の費用については高額療養費の対象にはなりません。
(2)対象者
被保険者の方が入院した場合で、食事の提供を受けた方が対象となります。
※被扶養者の方が入院した場合は、家族療養費として支給されます。
※特定長期入院被保険者(長期にわたり療養を必要とする65歳以上の方)は除かれます。
特定長期入院被保険者については、入院時生活療養費の対象となります。
(3)食事療養標準負担額(自己負担額)
被保険者の方が入院した場合で、食事の提供を受けた方の自己負担額は次の通りです。
(1日3食を限度とします。)
≪対象者≫
一般 一食460円
住民税非課税者(入院90日以下 ※) 一食210円
住民税非課税者(入院90日超 ※) 一食160円
70歳以上で住民税非課税世帯で一定の者 一食100円
※入院90日以下、入院90日超は、食事療養標準負担額の減額申請を行った月以前12か月以内の入院日数
※平成30年3月31日までは、一食360円
(4)食事療養標準負担額(自己負担額)の軽減申請
標準負担額の軽減措置を受ける場合は申請をする必要があります。申請については、ご加入の健康保険、国民健康保険の窓口でご確認下さい。
※掲載内容は、2018年03月29日時点での法律等をもとに作成したものです。
HPH180501-010-01